健康保険適用外(自由診療)の施術についてはこちら
柔道整復師による健康保険適用の施術について
- 健康保険を使用する場合、痛みの具体的な理由が必要です。
問診により保険適用外になる場合もございます。 - 以下は保険適用になる例です。
- 急性の打撲(打ち身)、捻挫(くじく・ひねる)
- 挫傷(肉離れなど)
- 骨、筋肉、関節の怪我や痛みで、その負傷原因がはっきりしているもの
- 急性疾患のみの適用となります。
- 通院間隔が1ヶ月以上開いた場合は初診扱いとなります。
- 施術内容によっては自費料金が別途かかる場合がございます。
参考:2部位治療時の自己負担額
(例:肩と腰、左右の脚など)
自己負担額は保険の負担割合や施術箇所、負傷からの日数により変動がございますので下記の表は目安としてご参照下さい。
3割負担 | 2割負担 | 1割負担 | |
初回来院時 | 1000/950円 | 670/630円 | 330/320円 |
2回目来院時 | 490/430円 | 330/280円 | 160/140円 |
3回目以降来院時 | 370/300円 | 250/200円 | 120/100円 |
その他各種保険が使える例
交通事故後の治療について
交通事故は自動車保険や自賠責保険で施術を受けられる場合がありますので、保険会社の担当者にご相談ください。
労災の適用について
仕事中の怪我は勤務されている会社にご相談されてからご来院ください。
市町村などの助成制度が使える例
- 子ども医療費助成
- 障害者医療費助成
- 生活保護受給者の医療費助成
健康保険が使えない例
- 疲労回復や慰安を目的としたもの
- 病院や診療所、他の整骨院で同じ負傷箇所等を治療している場合
- 脳疾患後遺症などの慢性的なものや症状の改善がみられない長期の施術(保険適用には医師の同意が必要)